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比較的新しい判例

1110.外傷性クモ膜下出血等による高次脳機能障害及び複視が認定された後遺障害で慰謝料が繰り上がった事例

比較的新しい判例

判例は時代とともに変遷していきます。

ここには比較的新しい判例を列挙しました。

今後も参考になるものがあれば順次加えて

いきたいと思います。
 

1.PTSD(心的外傷後ストレス障害)

症状固定時32歳の女子で事故後フラッシュバックが頻発のケースで

事故後、本件事故を原因または機縁とする精神疾患について、平成16年5月中から平成23年に至るまで継続して治療を受けており、PTSDとする診 断が概ね明確にされたのが平成17年8月下旬(心理テスト1回目の実施)ころ、それが確定的なものとされたのが平成18年4月ごろ(精神科医師による診 断)と考えられ、事故後継続的に生じていた精神上の原因が本件事故にあるとして

「PTSDについては後遺障害11級相当(労働能力喪失率20%)として扱うのが相当である」と認定しました。

京都地裁 平成23年4月15日判決
 

2.家事従事者の逸失利益

非器質性精神障害(12級13号)、局部の神経症状〈14級9号)の併合12級が認定された主婦(症状固定時37歳)について、事故から5年近く経過後も具体的な回復の兆候が見られないことも考慮され、平成19年賃金センサス産業計・企業規模計・学歴計・全年齢平均女性労働者の平均賃金で15年間14%の逸失利益を認定した。 

大阪地裁 平成22年8月25日判決
 

3.転職後間もない35歳男子会社員の逸失利益

右膝、右足関節機能障害(12級7号)、右股関節痛〈14級9号)、右足趾機能障害(9級15号)の併合8級が認定された34歳男性会社員につき、被害者の事故当時の年収300万円は転職後間もないことによりたまたま相当に低所得であったにすぎず、少なくともその前後の実績より被害者には大卒男子の80%程度の年収を得る能力があったものと認めるのが相当であるとして、基礎となる年収につき5,446,080円を認め、労働能力喪失率45%で就労可能年数の32年間を認定した。

名古屋地裁 平成23年8月19日判決
 

4.併合14級の50歳派遣配膳人の逸失利益を17年認めた事例

右上下肢の痛みが残存し後遺障害が14級9号の併合14級に該当する事案で、被害者の職業が中華飯店の配膳人であるから右上下肢の痛み等の神経症状は長時間の立ち仕事や配膳に差し支えるところが少なくないこと、症状固定後2回の職場復帰が続かず本件事故から4年近く経過した現在でも復職できないこと等の事情を考慮し、労働能力喪失率5%で、労働能力喪失期間は就労可能年数である67歳までの17年間とするのが相当であるとした。

横浜地裁 平成24年2月2日判決
 

5.48歳男子代表取締役の休業によって生じた会社の損害について売上減少による損害の60%相当と認めた事例

被害者は会社の代表取締役であるが営業、見積り、設計、工事管理を担当し、妻が経理を担当しており役員として月額16万円の報酬ないし給料の支払いを受けていた以外には他に給料の支払いを受けていたものはおらず、会社には被害者に代わって仕事ができるものはおらず、経済的に被害者と会社は一体をなす関係にあるといえるとして、被害者が業務に従事できないことで会社に生じた売り上げの減少による損害は本件事故による損害と認められる。ただし会社の経営状況の良くない実態や、公的証明の不足、完全に就労不能と言えないこと等から、本件事故と相当因果関係の認められる売上減少による損害を純利益減少分と固定費相当損害分の合計額の概ね6割が相当であるとして245万円を認定した事例

大阪地裁 平成24年1月27日判決

 

6.58歳男子タクシー運転手の逸失利益について、労働能力喪失率9%で11年間認めた事例

被害者はタクシーの運転手であるが、本件事故により両下肢の疼痛、しびれ、腰の疼痛、頸部から両肩部にかけての強い痛みの症状が認められるものの、他覚的所見があるとは認められず、いずれも14級にとどまる。しかし、労働能力喪失率については14級の5%ではなく、9%を認める。

理由は、被害者は本件事故により後遺症が残り、神経根の圧迫もあり、外出時腰のコルセットを装着の必要があり、座位により腰痛がひどくなっており、両下肢の痺れもひどくなっており、労働能力の9%を喪失した限度で相当因果関係が認められる。

また、就労可能期間は(5年でも9年でもなく)11年とする。

理由は被害者は症状固定時59歳であり、タクシー運転手が比較的高齢となっても続けることが可能であることを考慮すると、11年と認めるのが相当である。

以上より2、255、727円を認定した事例

名古屋地裁 平成25年2月6日判決

 

7.症状固定時24歳女子で、7級相当の外貌醜状の逸失利益について、労働能力喪失率20%で67歳の就労可能年数まで認めた事例

被害者は平成21年2月に実家に帰るまでは、音楽活動およびホステスとしての稼働によって収入を得ており、また事故後平成22年からは芸能活動を再開しているのであって、稼働意欲を否定することはできない。平成21年2月以降の実家での生活状況や、その際におヶる生活の混乱、薬物の影響等は、逸失利益を考慮する際の長いスパンの中で見れば一時的なものと評価すべきであり、被害者は将来にわたって平均賃金相当の収入を得る蓋然性があったものと認められる。

以上より就労可能期間43年で逸失利益12,174,031円を認定した事例

大阪地裁 平成25年1月16日判決
 

8.将来の手術費の算定が困難又は不可能な場合に慰謝料で斟酌した事例

  右股関節機能障害(12級)、右下肢感覚障害(12級、併合11級)のアルバイト女性(症状固定時29歳)につき、将来的に大腿骨骨頭壊死等を生じ人工関節手術が必要になる可能性があり、定期的に通院して通院・診察を要し、また仮に手術が必要になった場合には相応の費用を要するなど不安を抱えての生活を余儀なくされているとして、傷害分200万円、後遺傷害分520万円をそれぞれ認めた事例。

京都地裁 平成26年7月1日判決
 

9.高次脳機能障害の被害者の逸失利益の年収を、事故前年の実年収を大きく超えて認定した事例

  高次脳機能障害(7級4号)の会社員男性(症状固定時23歳)につき、事故当時22歳の中学校卒業の男性で、事故前年の給与の総額が79万6500円であり、加害者側はこの被害者の稼働日数が少なく、無断欠席が多いなどを主張したが、裁判所が賃セ男性学歴計全年齢平均536万0400円の7割相当額の約375万円、つまり実年収の約4.7倍を認めた事例。

福岡高裁 令和1年6月13日判決

10.外傷性クモ膜下出血等による高次脳機能障害及び複視が認定された後遺障害で慰謝料が繰り上がった事例

  外傷性クモ膜下出血等による高次脳機能障害(別表第1の2級1号)及び複視(10級2号)が認定された女性(症状固定時25歳)につき、傷害分336万円のほか、後遺障害慰謝料の算定上1級繰り上げて本人分2800万円(1級相当額)、母200万円の後遺傷害分計3000万円を認めた事例。

東京高裁 令和2年2月19日判決

11. 鎖骨変形の後遺障害に対し逸失利益を認めた事例

  会社員である現場監督男性(症状固定時54歳)の左肩関節機能障害(併合9級)に対し、左鎖骨の変形障害が原因とみられる疼痛の持続、また裸体になった時に変形が明らかにわかる程度のものであること等に照らすと変形障害についても実際に労働能力を喪失させていると評価できるとして、左鎖骨変形障害は労働能力喪失率に影響しないとの加害者の主張を排斥し、14年間35%の労働能力の喪失を認めた事例(神戸地裁 平成30年12月13日判決)

12. 加害者側の、既存障害を理由に逸失利益の不存在の主張を排斥し逸失利益を認めた事例

  リフォーム業(男性・症状固定時74歳)の右肩関節痛(自賠責14級)につき、事故前から無症状の腱板断裂を発症しており関節可動域角度の悪化は不自然との加害者側の主張を認めず、右肩関節機能障害は自賠責認定を大きく超えた10級10号に該当するとして、平均余命の半分の6年間で27%の労働能力喪失率を認めた事例(大阪地裁 令和2年9月8日判決)

13.  女子の外貌醜状に46年(就労可能年数)の逸失利益を認めた事例

 宿泊施設の中居(女性・症状固定時21歳)の口唇下部の線状痕(12球14号)、顔のしびれ、右三叉神経の感覚障害等(12球13号)、右上肢の疼痛および右ひざの疼痛(各14級9号、併合11級)につき、線状瘢痕が一見してわかるもので、化粧や髪形によって目立たなくすることも容易とは言えないこと、接客業を継続することが困難になったことから、就労に具体的な影響を与えており、瘢痕については将来回復する見込みが乏しいとして、46年間20%の労働能力喪失を認めた事例(京都地裁 令和3年5月14日)

 

 

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