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エクセルシオール新宿202
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◆一口に損害賠償額といってもそこにはいろいろなゾーンが存在します。
ゾーンA | ゾーンB | ゾーンC | ゾーンD | ゾーンE |
過少払い | 文書作成で獲得範囲 | 文書作成で獲得可能範囲 | 調停・訴訟等による獲得範囲 | 過大払い |
上記の区切りの線は
①(ゾーンAとゾーンBの区切り)は保険会社初回提示額
②(ゾーンBとゾーンCの区切り)は保険会社支払い上限額
③(ゾーンCとゾーンDの区切り)は保険会社支払い最高額
④(ゾーンDとゾーンEの区切り)は裁判基準(日弁連赤い本基準)
ゾーンAは不払いを指摘される範囲です。かつては保険会社は気が付いていても、請求が
ないと、この範囲でも示談してしまうことがありましたが、金融庁による不払い指摘以来、
保険会社も各社、このラインを下回らないようなチェック態勢を構築しております。
(保険会社時代に内部業務監査やJ−SOX 監査業務で全国をまわっていた時には
このようなことがないか、またちゃんとした支払備金を積んでいるかをチェックして回りました)
現在会社ぐるみでこのようなことを行うことはないとは思いますが、それでも担当者の知識不足等
で起きてしまうことがないとはいえません。
ゾーンBは保険会社の担当者の基準内で解決可能な範囲です。
最初は損害賠償の下限、つまり①のラインで、保険会社から示談金額の提示が
なされるのが一般的です。
一般の被害者はこの額は決まっていて動かないものと思いがちで、そのまま
示談してしまうことも多いと思いますが、少なくともこのゾーンの上限の額は
損害賠償請求書を作成することなどにより、獲得することができますし、弁護士が入れば
即解決の可能性が大です。
ゾーンCはその事案にとって適切な損害賠償額計算書や請求理由や資料を取り付けもしくは
作成、それを保険会社に提出したりすることにより、 保険会社の決裁者の判断で解決が可能な範囲です。
かつて保険会社で保険金支払い業務の決裁をしていた時は、この金額の判断を行っておりました。
保険会社はきちんとした理由と資料があれば、たいていは解決を優先して考えます。よって
弁護士に早期解決を望まれる場合はこの金額で提携の弁護士事務所が示談交渉をすれば、早期解決に至る場合が多いです。
このゾーンは、争い事にしないで、保険会社との間で解決できる上限部分と考えていいでしょう。
ゾーンDはこれを超えた請求がなされた場合で、このゾーンになると保険会社も
法律上の賠償責任を確定させるために弁護士を入れてきます。紛争性があるため
請求者側も弁護士に依頼せざるを得ない部分ですので当事者が費用倒れにならない
ように 裁判基準では慰謝料等が多少高めに設定されています。
ゾーンEは過大払いになる場合です。あまりないケースですが、まれに担当者の
計算ミスや入力ミスにより生ずることがあります。これも、事故を起こさない保険契約者
の保険料に跳ね返るため、金融庁に指摘されてしまいます。
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交通事故被害者後遺障害相談室では、損害保険会社で交通事故保険金支払部門に長年従事した行政書士が、経験を生かして後遺障害等級を獲得し、その後も賠償額の上限を目指し示談を弁護士に依頼しております。後遺障害などでお困りの方は、ぜひご相談ください。
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