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かつては精神経の障害を精神障害と神経障害との二つに分け
それぞれが別系統の後遺障害として扱われていました。
しかし、精神作用は脳という神経系の働きの一つで
したがって精神障害は脳の障害のうちのひとつであると考えられ
るようになり、精神障害は広い意味の神経系統の障害として
捉えられるようになりました。
また脳の損傷によって生じる症状は非常に多岐にわたる臨床症状が認められ
これを精神障害と神経障害に区別して考えることは医学的に不自然です。
それゆえに自賠責では近年はそれらの諸症状を総合的に判断して
後遺障害の等級を決定することになりました。
別表第一第1級 生命維持に必要な身の回りの処理の動作について常時介護を要するもの
別表第一第2級 生命維持に必要な身の回りの処理の動作について随時介護を要するもの
別表第二第3級 生命維持に必要な身の回りの処理の動作は可能であるが労務に服することが
できないいもの
別表第二第5級 極めて軽微な労務にしか服することができないもの
別表第二第7級 軽微な労務にしか服することができないもの
別表第二第9級 通常の労務に服することはできるが、就労可能な職種が相当程度に制約されるもの
別表第二第12級 通常の労務に服することはでき、職種制限も認められないが、時には労務に支障
が生じる場合があるもの
別表第二第14級 第12級よりも軽度なもの
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交通事故被害者後遺障害相談室では、損害保険会社で交通事故保険金支払部門に長年従事した行政書士が、経験を生かして後遺障害等級を獲得し、その後も賠償額の上限を目指し示談を弁護士に依頼しております。後遺障害などでお困りの方は、ぜひご相談ください。
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